大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

札幌高等裁判所 昭和38年(ラ)53号 決定

抗告人

妹尾電機商会こと

妹尾信義

相手方

住谷弦一郎

主文

原決定を取り消す。

本件を札幌地方裁判所小樽支部に差し戻す。

理由

本件抗告の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。

本件記録および抗告人提出の疏明書類によれば、相手方は札幌法務局所属公証人室谷慶一作成第二七、七九七号金銭貸借契約公正証書の執行力ある正本に基づき債務者渡辺一明に対する強制執行として、札幌地方裁判所岩内支部執行吏伊山秀雄に委任し昭和三七年一〇月二〇日余市郡余市町の右債務者方において有体動産二二点を差押え、同執行吏は右差押物件の競売期日を同年一一月二日と定めたところ、抗告人は右差押物件中「ゼネラル十四吋テレビ附属共一個」が自己の所有に属するとして同年一〇月三一日札幌地方裁判所小樽支部に第三者異議の訴(同庁昭和三七年(ワ)第一九七号)を提起するとともに、強制執行停止命令を申請し(同庁昭和三七年(モ)第二四一号)、同年一一月一日その旨の決定を得、同月二日右裁判の正本を執行吏に提出して強制執行の停止を受けたが、相手方が同日右物件の差押を取り消したので、前記第三者異議事件については同年一二月二一日午前一〇時の第二回口頭弁論期日(第一、二回とも相手方欠席)において訴の取下をなしたものである、との事実が認められる。

訴訟が裁判によらないで完結したとき(裁判上の和解による場合を除く。)は、裁判所は申立により訴訟費用の額を定め、かつ、その負担を命ずべきところ(民事訴訟法第一〇四条)、訴を取下げた原告は敗訴者と同じく訴訟費用を全部負担するのが原則であるけれども、訴訟の程度においてその当事者の権利の伸長もしくは防禦に必要であつた行為によつて生じた訴訟費用については、同法第九〇条の準用により、その全部または一部を相手方に負担させることができると解すべきである。

本件についてこれを見るに、原裁判所における相手方審尋の結果および抗告人の書面による陳述(上申書)を総合すると、相手方は本件差押の執行後、本件テレビが抗告人の所有である旨の申出があつたことを聞知したので、抗告人に電話してその事実を確かめたうえ、右物件については競売を行なう意思のないことを伝えたが、競売期日までに執行の取消をすればよいと考えて差押を維持しておいたところ、抗告人は競売期日の二日前である一〇月三一日に至つても右執行処分が取消されないので競売を実施されることをおそれ、急拠前顕第三者異議の訴を提起するとともに強制執行停止命令の申請をなし、その旨の決定を得てその裁判の正本を競売期日に競売の場所である前記渡辺一明方に持参し、執行吏に提出して強制執行の停止を受けたものであることが認められる。

右の事実によれば、抗告人が相手方に対し、本件テレビが抗告人の所有であることにつき事前に十分の証明方法を講じなかつたとしても、相手方は抗告人に照会してこれが抗告人の所有に属することを確知し、右物件につき競売を行なう意思のないことを抗告人に表白しながら競売期日の直前までその執行の取消をしなかつたのであるから、抗告人としてはその競売の実施を妨げるため第三者異議の訴提起による強制執行停止命令を申請するほかなかつたことは容易に肯認し得るところであつて、抗告人の右訴の提起をもつてその権利の伸長もしくは防禦に必要でなかつたとすることはできないというべきである。

そうすると右と判断を異にする原決定は正当でなく、本件抗告は理由があるから民事訴訟法第四一四条、第三八六条、第三八九条に則り主文のとおり決定する。(裁判長裁判官和田邦康 裁判官田中恒郎 藤原康志)

(別紙)抗告の趣旨及び理由<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例